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ワインの知識

 ラベルの読み方・スペイン ワイン- D.O. 

スパニッシュ ワインのラベルスペインのワインもフランス同様、原産地呼称制度によって7種類に分類される。

D.O.とは [デノミナシオン・デ・オリヘン:Denominación de Origen] の略で、スペイン産 高級ワインの中心的カテゴリで、原産地呼称統制委員会(コンセホ・レグラドール)が設置された地域において、地域内で栽培された認可品種を原料とし、厳しい基準に基づき生産されたワインであることを示す。現在60以上ある。

ここで “ コンセホ・レグラドールが設置された地域 ” と記すと、「国の制度なのに設置されていない場所もあるのか?」という疑問が生じるかも知れない。日本とヨーロッパの法律の成立ちの差が理解の障害になって生じた疑問だ。以下に、法律制定の背景を記す。


1900年代に入るとシャンパーニュの暴動に現われる小作農の独立の気運がとても高まります。それは自分達がつくったワイン、ブドウを正当に評価させることが最大の目的となります。当時シャンパーニュでは大手メゾンは地域外から買い酒をすることによって本当のシャンパーニュ生産者である小作農からの買い取り価格を不当に安くしていました。この不正な行為が暴動とつながった訳です。

そこで農民達は各地ごとに原産地表示を守るため各地に原産地呼称統制委員会が自主的に設けられるようになったのです。スペインでは1926年にコンセホ・レグラドール・リオハが設立され、これら各地の委員会を統括するためのワイン法が1932に制定されました。そのときすでに21のコンセホ・レグラドールがありました。これはフランスのワイン法が生まれた1935年よりも早いのです。

ようは原産地統制委員会は当時のヨーロッパでは共通の流であり、農民の共通の願いであったわけです。

こうした下地に法律があとから付いて来た訳です。ですから或る種の農民運動なのです。

自分達のことは自分達が守るという意識が根底にあるのです。

日本の農政とは根本的に違います。

ですから、或る基準をみたせば原産地統制委員会の設立は自由なのです。


右の写真はカスティーリョ・デ・アリカンテ グランセレクション 2005年 ボデガス・ボコパ スペイン アリカンテD.O. のもの。

ラベルには、下線で示したように、D.O.は Denominación de Origen と表示される。


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